平成21年、中小企業金融円滑化法が施行されました。平成23年3月31日までの時限立法でしたが、平成24年3月31日まで延長されることに決定しました。

この法律は、資金繰りが苦しくなった中小企業に対して、銀行などの金融機関が貸し渋りなどをしないよう、努力義務を課したものです。金融機関は、債務者からの貸付条件変更の要請に、できるだけ応じるよう努めねばならないという内容ですが、じつはこの法律はその名前のとおり中小企業のみが対象、というわけではありません。

この法律の対象には、中小企業だけではなく、個人も含まれます。つまり、住宅ローンが支払えなくなって、毎月の住宅ローンの支払いが苦しくなった時に、この法律を根拠として住宅ローン銀行にリスケジュールの交渉をするということができるということになります。もちろん、この法律は銀行にリスケジュールに応じなければいけない義務を課すものではなく、単なる努力義務ですから、リスケ交渉が不成功に終わることもあり得ますが、今までであれば門前払いであったようなケースであっても、交渉のテーブルにはついてもらえる可能性は高まったと言えるのではないでしょうか。

現在、かつて景気がよかった時代とは、状況が大きく変化しています。ボーナスが大幅にカットされたり出なくなったりということが当たり前のようにあります。しかし、住宅ローンはボーナス払いが大きい契約となっている場合、その支払いが困難になるということが、近年社会問題となっています。

住宅ローンの支払いが困難となった場合、中小企業金融円滑化法に基づくリスケジュール交渉の他、有効な対策として、民事再生法による法的な整理を利用するという方法があります。この方法は、適用場面が限定されますが、住宅ローンの他にも借入金が増えて家計を圧迫しているような場面では、非常に有効な方法となります。

過払い金と民事再生の関係
『闇金ウシジマくん』という漫画を読んでみました。TVドラマ化もされており、なかなかインパクトのある漫画です。主人公は、10日で5割の金利でお金を貸し付ける、ヤミ金融業者のウシジマくんです。同じくヤミ金業者が主人公である、『ミナミの帝王』では、主人公の萬田銀次郎が10日で1割の超高金利でお金を貸し付けます。俗に言う、「トイチ」の利息ですが、このウシジマくんは、その5倍、10日で5割です。「トゴ」です。ヤミ金の漫画というよりも、ヤミ金から借り入れをした人の繰り広げる人間ドラマが非常に引きつけられるものになっています。何話かでひとつのまとまりのエピソードが繰り広げられますが、ラストは、たいていブラックな結末が待っています。

もともと、ヤミ金融からの借り入れについては、出資法違反の暴利については無効であり、支払いの必要はありませんが、暴利を貪る目的で貸し付けた場合には、その貸付元金についても返済の必要がないという最高裁判決がありますが、『ウシジマくん』では、法律はあまり登場しません。法律ではなく、借りた側も貸した側も、知恵と度胸で対処していきます。ただ、上記のとおり結末はブラックな場合がほとんどなのですが(笑)。

他にも、法律を扱った漫画で面白かったのが、『カバチタレ!』というものがありました。主人公は、法律の力で社会的弱者を救いたいと願う行政書士です。弁護士法72条には、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件・・・その他の法律事務を取り扱い・・・をすることを業とすることができない」とされており、行政書士は法律事務を業とすることはできないのですが、この漫画では、弁護士並みに法律問題に関与していきます。本作の登場人物のセリフで、「日本には弁護士が不足しており、事実上その不足を行政書士や司法書士が補っているという事実がある」という発言があり、確かにそのとおりです。最近でこそ、司法書士には簡易裁判所の代理権が付与され、弁護士の数も増えましたが、かつては司法過疎と言われる、相談したくても、法律相談の窓口がまったくない地域が多くありました。

この漫画は、作者が行政書士であることもあり、漫画の中心的な素材となるのは、法律知識であり、その使い方です。読んでいると、結構幅広い法律知識が身に付きそうです。こちらの漫画に関しては、
『ウシジマくん』とは違い、ハッピーエンドが多く、読んだ後ホッとするものが大半です。

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