中小企業金融円滑化法について

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平成21年、中小企業金融円滑化法が施行されました。平成23年3月31日までの時限立法でしたが、平成24年3月31日まで延長されることに決定しました。

この法律は、資金繰りが苦しくなった中小企業に対して、銀行などの金融機関が貸し渋りなどをしないよう、努力義務を課したものです。金融機関は、債務者からの貸付条件変更の要請に、できるだけ応じるよう努めねばならないという内容ですが、じつはこの法律はその名前のとおり中小企業のみが対象、というわけではありません。

この法律の対象には、中小企業だけではなく、個人も含まれます。つまり、住宅ローンが支払えなくなって、毎月の住宅ローンの支払いが苦しくなった時に、この法律を根拠として住宅ローン銀行にリスケジュールの交渉をするということができるということになります。もちろん、この法律は銀行にリスケジュールに応じなければいけない義務を課すものではなく、単なる努力義務ですから、リスケ交渉が不成功に終わることもあり得ますが、今までであれば門前払いであったようなケースであっても、交渉のテーブルにはついてもらえる可能性は高まったと言えるのではないでしょうか。

現在、かつて景気がよかった時代とは、状況が大きく変化しています。ボーナスが大幅にカットされたり出なくなったりということが当たり前のようにあります。しかし、住宅ローンはボーナス払いが大きい契約となっている場合、その支払いが困難になるということが、近年社会問題となっています。

住宅ローンの支払いが困難となった場合、中小企業金融円滑化法に基づくリスケジュール交渉の他、有効な対策として、民事再生法による法的な整理を利用するという方法があります。この方法は、適用場面が限定されますが、住宅ローンの他にも借入金が増えて家計を圧迫しているような場面では、非常に有効な方法となります。

過払い金と民事再生の関係

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このページは、webmasterが2011年8月 9日 22:12に書いたブログ記事です。

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