返還請求か元金充当か

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過払い金というものが存在するということは、近年ではニュースなどに登場することも多くなり、一般的に有名になってきました。長期間消費者金融のような高利の貸金業者と取引を継続すると、グレーゾーン金利と言われる違法金利部分が払い過ぎを生み、返還請求できることがある、というようなイメージが浸透してきていると思います。

しかし、少し勘違いされている方もおられます。よく、グレーゾーンに該当する部分の金利を全部合計して、それを返還請求できるという風に考えている方がおられますが、それは少し違います。払い過ぎた金利は、借り入れの残高がある段階では、返還の請求はできません。借り入れ残高があるときには、払い過ぎた金利は、まず「元金に充当」されます。返還よりも充当の方が優先されます。

この計算方法の根拠は、最高裁の判例です。最高裁昭和39年11月18日では、「債務者が、利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は民法491条により残存元本に充当されるものと解するを相当とする」とし、利息制限法超過の支払いについては残元金に充当すべきと判断したのです。

そして、このように元金に充当していくことを繰り返せば、長期間取引をすると元金はすべて返済されます。しかし、それでも返済が継続されれば、この完済以後の支払いが、過払い金であり、返還請求の対象となります。

では、取引を継続した後に再借り入れしたときはどうでしょうか。この場合は、完済と再借り入れの態様により、充当計算ができる場合とできない場合とに分かれます。平成20年1月18日の最高裁判例では、第1の取引と第2の取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合に当たるなどの特段の事情がない限り、第1取引により生じた過払い金は、第2取引に係る債務には充当されないとしました。この点については、現在しばしば問題となる点です。充当計算ができなければ、第1の取引により生じた過払い金返還請求権は時効により消滅してしまうようなケースもありますので、このようなケースではなかなか和解もできないことが多いです。

司法書士が過払い請求を解説
過払い金返還請求、利息制限法についての携帯サイト。

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このページは、webmasterが2011年4月 8日 21:33に書いたブログ記事です。

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