過払い訴訟~第一回口頭弁論期日

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過払い金の返還については、近年、訴訟上行われることが多くなってきています。過払い請求の増加や、貸金業法の改正による貸金業者の経営の悪化などにより、任意の交渉では、合意に至らないケースが増えてきているためです。今回は、一般の方が過払い金の返還請求訴訟を提起された場合の手続きの進み方を、訴状を提出した後の第一回口頭弁論期日から、簡単にお話したいとおもいます。

まずは、裁判所で法廷の場所を確認します。通常、開廷表が貼ってあったり、帳面が備え付けられていたりしますので、それで確認します。

そして、法定では、裁判所事務官の方による受付がありますので、本人確認のできる資料、たとえば運転免許証などを提出して、受付が終わったら、傍聴席で名前が呼ばれるのを待ちます。

そして、名前が呼ばれてから、裁判官に向かって左側の原告席に座ります。過払い訴訟の場合、たいてい被告は第1回期日は欠席しますので、原告しか出廷していないことがほとんどです。

すると、まずは裁判官が、「原告は訴状を陳述しますか?」または「原告は、訴状の通り陳述するということでよろしいですね?」などと聞かれますので、「はい」と答えます。裁判の書類は、裁判所に提出しただけでは主張したことにはならず、それを裁判上陳述することで初めて主張したことになります。これは、証拠類についても同じですので、訴状陳述の後、「甲1号証を提出しますね?」などと聞かれます。これにも「はい」と答えます。

次に、被告が欠席しているときには、「被告の答弁書を擬制陳述」などと裁判官がつぶやき、これで被告が提出した答弁書の内容も、裁判上主張されたことになります。

これで、第1回期日は終了となります。次回の期日の打ち合わせをしてから終了となります。約1ヶ月後に次の期日が入りますので、来月の予定表や手帳を持っていくようにしましょう。

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このページは、webmasterが2011年4月 4日 22:24に書いたブログ記事です。

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