払い過ぎの原因はなんだったのか?

「大阪での過払いを考える」というタイトルなわけですが、まずその過払い金が発生する原因の第一といたしましては、その借金をした人が、そのような過剰払いが発生するような高利の貸金業者から借金をしたことが、そもそもの原因であろうかと思うのでありますね。

その過払いをしなければならないほど利息の高い金融屋から借金をしたことがそもそもの原因なわけでして、まっとうな利息制限法を遵守しているような金融屋さんから借りていればこんなことにはならなかっただろうと思うのであります。銀行の子会社であるような貸金業者であれば、当時から金利は利息制限法でみとめられる金利の範囲内で営業していました。

その次の第二の原因といたしましては、そのような金融屋さんが存在していること自体がそもそもの間違いだったかとおもうのでありますね。なんで、利息制限法を越えているようなグレーゾーン金利による営業をさせていたのかがその原因であろうかと。

いわゆるみなし弁済(貸金業法43条)というものが成立すれば、利息制限法の上限金利を超えていても例外的に有効となることはあったわけですが、実は当時から、ほとんどみなし弁済が認められるということはなかったんです。みなし弁済が有効となるためには、法17条書面とか18条書面とか言われる書面上の要件に加えて、任意性要件などというような要件もあり、裁判上その成否が争いとなっても、ほぼ認められることはありませんでした。このようなみなし弁済を否定する判例の積み重ねが、今回の貸金業法の改正、みなし弁済の廃止につながって、過払い金の請求が容易になったのです。

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このページは、webmasterが2010年5月21日 09:31に書いたブログ記事です。

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