2011年8月アーカイブ

過払いって状況を少し深く考えてみた

大阪で債務に苦しんでる人、そしてその方がもしかしたら過剰払いになってるって状況を考えてみた。
債務者が債権者になって、貸金業者から過払い金を取り立てる。これはある意味痛快です。一番の悲劇は、ずっと気付かないまま際限の無い返済地獄に落ち込んでて、当人が気付かない、そして取引が終了して10年が経過して、時効になってしまったりするケースですね。

この過払い、いろんな状況って言うかケースがあると思う。本質は同じはずなのに、ある人は何かのきっかけでそれに気付かされて救われるってケースもあれば、前述のような人も生まれる。そうです、気付くか気付かないか、それだけで天と地ほどの差異が生じてしまうのがこういった問題ですよね。

最近政治に興味をもちまして、どこかの誰かが「命を守りたい」って台詞で有名になりましたが、先ほども書いた自殺者の統計の事、そしてその原因をもっともっと掘り下げる必要があるんじゃないかなって思う。そうした作業もしないで、単に「命を守りたい」っていうのは、厳しいけど「空言」でしかないですね。過払いを過払いであるって気付かせる努力。特にテレビしか観てないって事になると、どうしても情報は偏ってしまう。幸いにも私にはネットがあるので、何をどうしたら良いかって処方箋はこうした過払いについても持ってるつもり。

まあ第一にサラリーマンである私は、収入も安定しているため、ギャンブルに狂ったりでもしない限りは、多重債務に苦しむとか、そういった状況にはならないって思うんですが、リストラなどの可能性がゼロではない。また、友人や親類縁者がそういった状況に陥らないとも限らない。ぜひテレビで「過払い」のこと、もっともっと放送して欲しいもの。そして自殺原因を生活苦って一言で、鬱って一言で片付けてしまわないで、どうしてそうなったのか、もう一段、二段、深く分析する必要があると思います。利息制限法という法律の条文だけではわかりません。関連する判例も調べて、利息の上限、無効な支払いが貸金に充当される理屈、過払い金に発生する民法704条の利息等、さまざまな知識が必要となります。

平成21年、中小企業金融円滑化法が施行されました。平成23年3月31日までの時限立法でしたが、平成24年3月31日まで延長されることに決定しました。

この法律は、資金繰りが苦しくなった中小企業に対して、銀行などの金融機関が貸し渋りなどをしないよう、努力義務を課したものです。金融機関は、債務者からの貸付条件変更の要請に、できるだけ応じるよう努めねばならないという内容ですが、じつはこの法律はその名前のとおり中小企業のみが対象、というわけではありません。

この法律の対象には、中小企業だけではなく、個人も含まれます。つまり、住宅ローンが支払えなくなって、毎月の住宅ローンの支払いが苦しくなった時に、この法律を根拠として住宅ローン銀行にリスケジュールの交渉をするということができるということになります。もちろん、この法律は銀行にリスケジュールに応じなければいけない義務を課すものではなく、単なる努力義務ですから、リスケ交渉が不成功に終わることもあり得ますが、今までであれば門前払いであったようなケースであっても、交渉のテーブルにはついてもらえる可能性は高まったと言えるのではないでしょうか。

現在、かつて景気がよかった時代とは、状況が大きく変化しています。ボーナスが大幅にカットされたり出なくなったりということが当たり前のようにあります。しかし、住宅ローンはボーナス払いが大きい契約となっている場合、その支払いが困難になるということが、近年社会問題となっています。

住宅ローンの支払いが困難となった場合、中小企業金融円滑化法に基づくリスケジュール交渉の他、有効な対策として、民事再生法による法的な整理を利用するという方法があります。この方法は、適用場面が限定されますが、住宅ローンの他にも借入金が増えて家計を圧迫しているような場面では、非常に有効な方法となります。

過払い金と民事再生の関係

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