グレーゾーン金利とは

お金を借りる際には、正確には、金銭消費貸借という法律行為を行うこととなります。そして、金銭消費貸借契約は無制限に有効となるわけではなく、これを規制する法律が存在しています。「利息制限法」という法律で、上限金利が借り入れ金額に応じて15~20%と定められています。 利息の定めを違反しても、もう一つの法律の「出資法」には罰則があるけれど、 「利息制限法」には罰則がありません。現在では法律改正があり、グレーゾーン金利は廃止されましたが、かつてこのグレーゾーンを利用して商売をしていたのが、消費者金融業者です。ほとんどの人達はこのような法律の存在を知りません。 わたしも今までまったく知らずに過ごしてきました。たぶん借りることになってもこのような機会がなかったら気づかなかったでしょう。なので、契約をして捺印を押したからということで、消費者金融業者から請求されれば本当は支払わなくてもよい、余分な利息まで払ってしまっているのです。この余分な利息が過払いです。
こちらは弁護士を通して過払い請求すれば100パーセントとは行きませんが戻ってくる可能性があります。8年以上消費者金融業者とつきあいがある方ならほぼ過払いがあると考えていいでしょう。また、完済後であっても過払い金をとりもどすことは可能です。

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このページは、webmasterが2010年5月23日 17:26に書いたブログ記事です。

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