以下は、平成24年7月5日付、日本経済新聞からの抜粋です。
【関西の消費者金融、クラヴィス破産 負債総額3268億円】
リッチ、ぷらっと、クオークローンなどの名称で営業していた消費者金融のクラヴィス(大阪市、蔵内英人社長)は5日、大阪地方裁判所に自己破産を申請し、同日付で破産手続き開始決定を受けた(大阪地方裁判所 平成24年(フ)第3650号)。負債総額は約3268億円で、関西の消費者金融では過去最大規模。破産管財人によれば、債権者は約46万人で、過払い金返還の請求対象は約3219億円に上るという。
クラヴィスは、過去に何度も商号を変更しており、リッチ株式会社、株式会社ぷらっと、株式会社クオークローン、株式会社タンポート、株式会社シンコウ、東和商事株式会社などという商号でした。したがって、このような商号の会社と過去に金銭消費貸借取引をしたことがあるという方は、クラヴィスに過払い金返還請求権を有している可能性があります。
そして、このような過払い金請求権を有している債権者の方のところには、「破産手続き開始等の通知書」が郵送されることとなります。もしもクラヴィスとの取引について家族に内緒にしているなどのご事情がある場合、下記のコールセンターに連絡すれば、通知書の発送を止めることができるようです。
株式会社クラヴィス破産管財人室コールセンター 06-6356-3386
また、クラヴィスと現在も取引中の方については、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いとなる方は当然として、そうでない方も、いったん支払いはストップして下さいということです(平成24年7月5日現在。後日、返済のための口座を設定し、ホームページ上で告知する。支払いストップによる、遅延損害金の発生、信用情報機関への事故情報の登録等の不利な取り扱いはない)。
大阪では8月29日、東京では9月5日に債権者説明会が開催されます。そして、今後は、破産管財人が、、裁判所の監督の下、クラヴィスの資産の換価を行い、配当が可能な場合には、配当手続による弁済が行われます。しかし、もし配当するだけの財産がないような場合には、破産は廃止となり(異時廃止)、配当はされずにクラヴィスは消滅します。
クラヴィスといえば、過去にプロミスの子会社であった時代があり、過払い金返還との関係でいうと、クラヴィスへの約定借入残高相当額をプロミスから借入れ以降はプロミスと取引を継続したような案件については、最高裁平成23年9月30日判決により、クラヴィスとの取引により発生した過払い金をプロミスに請求できる場合があります。このような場合を除いては、今回の破産により、破産手続きの中での配当を除いては、過払い金の返還を受けることはできなくなってしまいました。
プロミスとクラヴィスの過払いについてくわしくはこちら
【関西の消費者金融、クラヴィス破産 負債総額3268億円】
リッチ、ぷらっと、クオークローンなどの名称で営業していた消費者金融のクラヴィス(大阪市、蔵内英人社長)は5日、大阪地方裁判所に自己破産を申請し、同日付で破産手続き開始決定を受けた(大阪地方裁判所 平成24年(フ)第3650号)。負債総額は約3268億円で、関西の消費者金融では過去最大規模。破産管財人によれば、債権者は約46万人で、過払い金返還の請求対象は約3219億円に上るという。
クラヴィスは、過去に何度も商号を変更しており、リッチ株式会社、株式会社ぷらっと、株式会社クオークローン、株式会社タンポート、株式会社シンコウ、東和商事株式会社などという商号でした。したがって、このような商号の会社と過去に金銭消費貸借取引をしたことがあるという方は、クラヴィスに過払い金返還請求権を有している可能性があります。
そして、このような過払い金請求権を有している債権者の方のところには、「破産手続き開始等の通知書」が郵送されることとなります。もしもクラヴィスとの取引について家族に内緒にしているなどのご事情がある場合、下記のコールセンターに連絡すれば、通知書の発送を止めることができるようです。
株式会社クラヴィス破産管財人室コールセンター 06-6356-3386
また、クラヴィスと現在も取引中の方については、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いとなる方は当然として、そうでない方も、いったん支払いはストップして下さいということです(平成24年7月5日現在。後日、返済のための口座を設定し、ホームページ上で告知する。支払いストップによる、遅延損害金の発生、信用情報機関への事故情報の登録等の不利な取り扱いはない)。
大阪では8月29日、東京では9月5日に債権者説明会が開催されます。そして、今後は、破産管財人が、、裁判所の監督の下、クラヴィスの資産の換価を行い、配当が可能な場合には、配当手続による弁済が行われます。しかし、もし配当するだけの財産がないような場合には、破産は廃止となり(異時廃止)、配当はされずにクラヴィスは消滅します。
クラヴィスといえば、過去にプロミスの子会社であった時代があり、過払い金返還との関係でいうと、クラヴィスへの約定借入残高相当額をプロミスから借入れ以降はプロミスと取引を継続したような案件については、最高裁平成23年9月30日判決により、クラヴィスとの取引により発生した過払い金をプロミスに請求できる場合があります。このような場合を除いては、今回の破産により、破産手続きの中での配当を除いては、過払い金の返還を受けることはできなくなってしまいました。
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